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2023.12.04 | テスト

東京都の「無電柱化計画」。具体的な内容とそのポイントをお伝えします

国の無電柱化推進計画発表後、東京や大阪など都道府県ごとに続々と「無電柱化計画」が発表されています。
東京都では、2017年6月都道府県で初となる「東京都無電柱化推進条例」が制定され、2018年2月に素案が発表されました。それ以降、2019年と2021年に改訂されています。

東京都の宅地開発の無電柱化補助金制度やその活用事例について、詳しくお知りになりたい場合はこちらをご覧下さい。
現在当社では、東京都の無電柱化補助金制度「パイロット事業」の実績は3件、「宅地開発無電柱化推進事業」で進行中の案件が3件ございます。

「東京都無電柱化計画」令和3年6月 改定

東京都から、具体的な「東京都無電柱化計画」(素案)」が発表されたのが2018年2月。
2021年6月に2度目の改訂が行なわれました。以下内容を抜粋してご紹介いたします。

1.目的

東京では、戦後、急増する電力・通信需要に対応するため、多くの電柱が建てられてきた。その結果、林立する電柱や張り巡らせた電線が歩行者や車いす利用者の通行を妨げるとともに、良好な都市景観を損ねることとなった。
また、大規模地震や大型台風などの自然災害では、電柱倒壊による道路閉塞等により、避難や救急活動に支障が生じるなど、無電柱化による防災機能の強化が必要であることが改めて認識されている。
このため、東京都(以下「都」という。)は、「都市防災機能の強化」「安全で快適な歩行空間の確保」「良好な都市景観の創出」を目的に、国や区市町村、関係事業者と連携し、無電柱化を積極的に推進している。

無電柱化の3つの目的

~無電柱化3原則~

無電柱化の推進に当たっては、以下の3つの原則「電柱を減らす」「これ以上電柱を増やさない」「無電柱化の費用を減らす」を基本的な方針としています。

 無電柱化3原則

  • 電柱を減らす
  • これ以上電柱を増やさない
  • 無電柱化の費用を減らす

2.都道の無電柱化工事の現状

これまでの実績

都は、昭和61年度の「電線類地中化計画」に基づき整備を開始して以来、7期に渡る整備計画に基づき整備を進めた結果、都道では、2019(令和元)年度末の時点において、整備済延長は986㎞となった。そのうち、概ね首都高速中央環状線の内側エリアについては概ね整備が完了している。

都道における整備延長 都道の地中化率

b)諸外国との比較
都は無電柱化を積極的に推進してきたが、ロンドンやパリ、香港、シンガポールなどの欧米やアジアの主要都市では無電柱化がほぼ完了しているのに対して、国道、都道及び区市町村道を含めた東京 23 区の無電柱化率は 8%と、依然として低い水準にある。

諸外国の主要都市と日本の無電柱化の現状

c)都内の電柱数
都内では、2019時点で都道において約 55,000 本、区市町村道において約6371,000 本の電柱が電線管理者により設置され、管理されている。

都道の電柱本数

課題と対応

(1)無電柱化に時間がかかる
無電柱化事業は、既に水道、ガスなどが埋設されている地下空間に新たに電線共同溝(電力管及び通信管)を埋設するため、設計段階から多数の企業者との調整が必要になることに加え、支障となる埋設物の移設、電力・通信の供給工事等に段階的に取り組むなど、完成まで長期に渡る事業である。

(2)コストが高い
電線共同溝の整備には、多額の費用がかかり、施設延長※1km あたり 5.3 億円(国土交通省調べ)の費用を要し、無電柱化が進まない要因の一つとなっている。

(3)区市町村の無電柱化が進んでいない
区市町村道は、都内の道路延長の約9割を占めるが、その多くは電線類の収容場所である歩道が狭い又は歩道がない道路であることから、現状では技術的に無電柱化が困難である。さらに、無電柱化のための財政負担も大きいことから、区市町村道の無電柱化が進んでいない。

(4)無電柱化事業に取り組む民間事業者が少ない
宅地開発など民間開発事業では、無電柱化に対する情報の不足や、整備に要する費用負担が大きいことから、積極的に取り組む事業者が少ない状況である。

(5)都民の関心
都民にとっては、電柱・電線がある生活が当たり前となっている。このため、都は、無電柱化の重要性に関する都民の理解と関心を深め、都民の協力の下事業が進められるように、一層広報・啓発活動を充実していく必要がある。

(補足)今後10 年の目標

具体的な、都の方針のご紹介にうつるまえに、2018年当初に「(仮称)東京都無電柱化計画」(素案)」で掲げられた10年目標についてご紹介しておきたいと思います。現在、この素案をもとに、無電柱化が進められてきました。

(1)都道の無電柱化の推進

*ポイント*
10年後を見据えた計画も、将来の姿がイメージできてわかりやすいと思います。第一次緊急輸送路、災害拠点病院等を結ぶ路線に拡大する方針です。防災性の向上は東京などの大都市で人が集まるところでは喫緊の課題ですね。

(2)面的な無電柱化に向けた取組

*ポイント*
<まちづくりにおける無電柱化>を進めるための制度を見直すとあります。ぜひ、やる氣のある、商店街やまちづくり団体への助成制度なども手厚くしていただければと思います。とくに、民間事業者への補助は全くと言っていいほどありません。そうした部分へのサポートは無電柱化を盛り上げる近道だと思います!

(3)加速させるための取組

3.無電柱化の推進に関する施策

3.1 都道の無電柱化

(1)都道の無電柱化の方式

都道における無電柱化は、電線共同溝方式を基本として整備を推進する。
電線共同溝とは、電線共同溝の整備等に関する特別措置法に基づき、道路管理者が電線共同溝を整備し、電線管理者が電線及び地上機器等を整備する方式である。

*ポイント*
現在、無電柱化の工事手法として最も採用されている電線共同溝方式は、歩道幅員が狭い道路や歩道のない道路では埋設が困難である場合が多く、整備費用が高いことと相まってその適用には限界が来ているのが現状であり、今後、一層の低コスト化が求められています。
このような背景のもと、平成 26 年度より低コスト化に向けた技術的検証が行われ、基準が緩和されたため、「浅層埋設」や「小型ボックス活用埋設」といった、低コスト手法による整備が可能となり、一部の地域で適用され始めています。


出典:国土交通省資料

(2)対象地域

本計画では、都内全域を対象地域とし無電柱化を実施していく。

(3)整備方針
防災、安全、景観の観点に基づき、必要性の高い区間から重点的に事業を進めていく。整備に当たっては、これまでの年間当たりの整備規模を倍増し、区部及び多摩地域において都道(既存道路)の無電柱化の大幅なペースアップを図っていく。

<無電柱化の整備方針>

a)都市防災機能の強化
引き続き、重点整備エリアを中枢広域拠点域の目安となっている環状七号線の内側に拡大し、整備を進めていく。

センターコアエリアから環状七号線の内側エリアへ

b)安全で快適な歩行空間の確保
利用者の多いての歩行者が駅や公共施設、福祉施設周辺等において円滑に移動できる環境の確保は、高齢者や障害者を含むすべてに求められる。道路のバリアフリー化を一体的に行っていく。

c)良好な都市景観の創出
良好な都市景観の創出のため、多くの人が集まる駅や観光地周辺の都道においては、美しい街並みも求められることから、国道や区市町村道の整備と連携しながら、面的な無電柱化を目指す。駅周辺については、利用人員が多い主要駅80駅※(区部30駅と多摩地域50駅)を対象とし、駅を中心とした概ね半径500mの地域内で整備を推進する。

主要駅80駅周辺

*ポイント*
重点整備エリア(センターコアエリア)の整備が完了したことから、優先的に整備する道路が環状線内側エリアへ拡大。また、道路のバリアフリー化、主要80駅周辺について整備計画が発表されました。都内の道路延長の9割を占める市区町村道の無電柱化が進んでいくかどうかがキーになります。また、主要駅周辺の整備が進むことで無電柱化を目にする機会が増え、電柱があるのが当たり前の意識に風穴が開くことを願います。

3.2 区市町村との連携

(1)区市町村道での取組と支援

(2)無電柱化チャレンジ支援事業
この支援において都は、無電柱化計画の策定費を全額補助するとともに、低コスト手法を導入する路線での工事費等について国からの補助金を除いた全額を補助する。また、無電柱化チャレンジ路線の事業化検討を行う際に、区市町村が設置する技術検討会に都の職員が参加し、技術的な支援を行う。

(3)地上機器の設置場所に関する課題と対応

*ポイント*
「無電柱化の推進に関する施策」として、区市町村の連携として、「チャレンジ支援事業」なども創設しており、非常に良い取り組みですね。実際にこの事業費を使っての無電柱化がいくつかの地域ですでに進められています。

参考:東京都建設局「無電柱化チャレンジ支援事業制度」

3.3 まちづくりにおける無電柱化の面的展開

(1)都市再生特別地区の活用
都では、都市再生に資する様々なプロジェクトを通じて、国際ビジネス機能の強化や環境負荷低減への取組、都市緑化の創出、風格ある景観形成など国際競争力の強化に向けた都市づくりを推進している。
無電柱化に取り組むプロジェクトにおいては、開発区域内はもとより、開発区域を超えた周辺道路での無電柱化も促進し、都市再生への貢献と併せ、地域の課題解決にも寄与しているところである。

(2)都市開発諸制度の活用
都市開発諸制度においては、開発区域内の道路の無電柱化を義務付けることや、開発区域外の道路の無電柱化を公共的な貢献として評価し容積率の割増(無電柱化延長に応じて最大200%割増)を行うことにより、民間開発の機会を捉えた区市道等の無電柱化を促進していく。
狭隘な道路で無電柱化を実施する際の地上機器の設置は、公開空地を活用する。

(3)市街地整備の機会を捉えた無電柱化
土地区画整理事業や市街地再開発事業など、市街地整備の機会を捉えた無電柱化については、都施行事業で推進するとともに、区市町村や民間が施行する事業での取組を促進していく。

(4)都営住宅建替え事業に併せた無電柱化
都営住宅の建替えの機会を捉え、団地内及び区市町村に移管する道路において無電柱化を推進していくことにより、災害時における「避難場所」の安全性を確保し、避難経路・緊急車両等の通行機能の確保により、地域の安全性の向上などを図っていく。

(5)木造住宅密集地域における防災生活道路を軸とした取組
震災時の円滑な消火・救援活動や避難に有効な道路として、拡幅整備を事業展開している防災生活道路の無電柱化は重要であり、推進する区に対し財政的及び技術的な支援を強力かつ積極的に行っていく。

*ポイント*
まちづくりの際の「都市開発諸制度の活用」という施策も有効だと思います。開発区域外の道路を無電柱化することで、その公共的な貢献に対して、インセンティブとして、容積率の割り増し(最大200%)があるとのこと。こうした取り組みは、補助金という形ではなく、財政的にもプレッシャー無くできると思われますので、今後広がっていくと思われます。

3.4 技術開発の推進

条例第11条では、都及び関係事業者は、電線を地下に埋設する簡便な方法その他の無電柱化の迅速な推進及び費用の縮減を図るための方策等に関する調査研究、技術開発等の推進及びその成果の普及に必要な措置を講ずるものと規定している。

(1)多様な整備手法・低コスト手法の開発

(2)機器のコンパクト化・低コスト化等技術開発の促進

3.5 電柱を増やさない取組

都は、条例第9 条に基づき、道路法第37 条第1 項の規定による道路の占用の禁止を実施し、都が管理する都道及び指定区間外国道において電柱の新設を禁止した。さらに、東京都港湾管理条例第12 条に基づき、臨港道路全線において電柱の新設を禁止した。
また、無電柱化推進法12 条及び条例第10 条では、関係事業者に対し、道路事業や市街地開発事業等の実施の際に新たに整備する都道上においても、道路上の電柱・電線の新設を抑制するとともに、既存の電柱・電線について、当該事業の実施と併せて撤去を促すこととしている。
今後、都は、関係事業者に対して既存電柱の撤去について促す取り組みを進め、電柱の抑制に取り組んでいく。

3.6 臨港道路等の無電柱化の推進

東京港エリア全体について、2040(令和22)年度の整備完了を目指す。このうち、東京港の防災力強化に特に寄与する緊急輸送道路については、年度の整備完了を目指す。

4.施策を推進するために必要な事項

4.1 無電柱化事業のPR

無電柱化の推進にあたり、都民の理解と関心を深めることは重要である。このため、都は「無電柱化の日(11月10日)」に合わせた啓発イベント等を展開するとともに、広報・啓発活動の充実を図り、広く都民に無電柱化の意義や効果をPRする等、必要な施策を講じていく。

4.2 住民への説明

円滑に事業を進めるためには、地元住民の意向を踏まえることが重要である。そのため、事業着手に先立ち、地元町会等に対して事業内容等を説明するとともに、沿道の方々へのチラシ配布や、現地への工事広報板の設置を行うなど、事業内容を広く周知し、問い合わせに対しては丁寧に対応しながら事業を実施していく。

4.3関係者との連携

(1)ブロック会議の活用
国の「無電柱化に係るガイドライン」に示されている体制に基づき、道路管理者、交通管理者、区市町村及び電線管理者等からなる地方ブロック無電柱化協議会や都道府県部会を活用し、無電柱化の対象区間の調整等、無電柱化の推進に係る調整を行う。

(3)道路調整会議の活用
無電柱化の実施にあたり、定期的に道路管理者が主催する道路工事調整会議を活用し、関係企業者間で工事の調整を行っている。相互に工事を調整することにより、さらなる工事期間の短縮や掘り返し抑制の検討を行い、コスト縮減を図っていく。

4.4無電柱化事業における検討が必要な事項

(1)電線管理者への財政支援
現在、都内の無電柱化費用は、管路や特殊部等の本体部分の整備費用は道路管理者が、電線類を管路内に敷設する工事、電柱を撤去する工事等は電線管理者が負担している。
島しょ地域等においては、電線共同溝方式だけでなく、電線管理者による単独地中化方式など多様な事業手法の活用が考えられることから、この場合の電線管理者への支援制度を国に求めていく。 また、観光地域における単独地中化方式への補助にも適用できる「観光地域振興無電柱化推進事業」については、対象地域の拡大や必要な財源の確保を要望していく。

(2)無電柱化が完了した道路における信号機用ケーブルの地中化
交通管理者所有の信号機用ケーブルは、無電柱化事業に併せて地中化を行っている。既に単独地中化などにより無電柱化が完了した路線で、信号機用ケーブルが残っている個所について、今後、路面補修工事に併せて管路を敷設するなど、交通管理者と協議を行い、信号機用ケーブルの地中化を進めていく。

(3)既設橋りょう部における架空線の処理

(4)非営利目的の電線等の取り扱い

4.6 事務手続きの簡素化

電線共同溝の整備を行う事務手続きについては、手引きの改訂などで効率化を図るとともに、電線共同溝の整備等に関する特別措置法に定められた手続きについて、国へ簡素化を要望するなど、事務処理の迅速化に努めていく。

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