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- 無電柱化推進法・条例
2019.03.06 | スタッフ
こんにちは!井上Sです!!
先日、美しくなった京都市上京区小川通を見に行ってきました。ここは茶道に興味をお持ちの方なら家元のお膝元、と言った方がわかりやすいかもしれません。この日も着物姿のお稽古の若い人たちが出入りされていました。3月下旬に天皇陛下が京都に帰ってきはってお茶会があるそうどすえ。
6,7年前に来たときは、電柱と電線がうじゃうじゃあった通りです。いまはこの通りすっきり!結構狭い道路ですが、トランスは木で囲まれ目立たなく(ただ、ちょっとゴミ箱っぽい…)されていました。由緒ある通りらしく、石畳調の道でマンホールの蓋も石畳調になっています。
現在、国土交通省道路局よりパブリックコメント募集の情報がアップされています。
道路法の改正がなぜ無電柱化と関係があるかというと、「国及び地方公共団体が管理する道路を対象とする運用指針を作成する」ということからわかるように、道路を管理している国や地方公共団体は電柱を立てるときに「電柱NO!!」と言えるからです。
無電柱化推進法11条には次のような文言があります。
>>無電柱化推進法についてはこちら!
(無電柱化が特に必要であると認められる道路の占用の禁止等) 第11条 国及び地方公共団体は、災害の防止、安全かつ円滑な交通の確保、良好な景観の形成等を図るために無電柱化が特に必要であると認められる道路について、道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定による道路の占用の禁止又は制限その他無電柱化の推進のために必要な措置を講ずるものとする。
で、道路法第37条とはどういう条文かというと
(道路の占用の禁止又は制限区域等) 第37条 道路管理者は、次に掲げる場合においては、第三十三条、第三十五条及び前条第二項の規定に かかわらず、区域を指定して道路(第二号に掲げる場合にあつては、歩道の部分に限る。)の占用を禁止し、又は制限することができる。 一、 交通が著しくふくそうする道路又は幅員が著しく狭い道路について車両の能率的な運行を 図るために特に必要があると認める場合 二 、幅員が著しく狭い歩道の部分について歩行者の安全かつ円滑な通行を図るために特に必要 があると認める場合 三 、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める場合
>>道路法37条関連の過去のブログはこちら!
↑市民感覚としては生活道路の電柱は歩行者が車道へ飛び出さざるをえないので、早急に無電柱化してほしい。
電柱による道路の占用禁止に関する運用指針。この「電柱NO!!」の根拠となる法律に関するパブリックコメント、どのようなコメントが入るのか興味深いです。パブリックコメントはメール、郵送、ファックスで。国土交通省 道路局 路政課 道路利用調整室が担当されています。
参考URL:https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000183831
最後に、無電柱化のことはジオリゾームへお問い合わせください。
*業務時間外は、直接担当者に繋がります。
お困りごとなど、お気軽にご相談ください。
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