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2018.07.18 | スタッフ

ん?「交通が著しくふくそうする道路」ってどんな道路?道路法37条とは??

こんにちは!井上Sです!!

酷暑ですね。ご自愛くださいませ。

2018年7月18日から20日まで東京ビッグサイトで開催されている第4回無電柱化推進展に今年も出展しています。ぜひご来場いただきますようよろしくお願いします。

 

国交省のHPに「無電柱化推進のあり方検討委員会」の議事が掲載されています。

国土交通省HP(http://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/chicyuka/doc08.html)

無電柱化は、①道路の防災性向上、②通行空間の安全性の確保、③良好な景観の形成の3つの観点から重要な施策ですので、国交省の有識者会議であり方について議論されています。

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を控え、インバウンド観光の受け入れや、首都直下地震や南海トラフ地震などの災害に備えるため、これまで以上に無電柱化の推進が求められています。

資料を見ると、国の無電柱化推進計画の基本方針の中の「取り組み姿勢」は
「我が国本来の美しさを取り戻し、安全で災害にもしなや
かに対応できる「脱・電柱社会」を目指す
・増え続ける電柱を減少に転じさせる歴史の転換期とする」

と書かれています。

電柱を減少に転じさせる歴史の転換期のキーワードの一つは「道路法37条」でしょうか。

無電柱化の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十二号)〔抄〕の中にも出てきます。

(無電柱化が特に必要であると認められる道路の占用の禁止等)
第11条
国及び地方公共団体は、災害の防止、安全かつ円滑な交通の確保、良好な景観の形成等を図る
ために無電柱化が特に必要であると認められる道路について、道路法 (昭和二十七年法律第百
八十号)第三十七条第一項の規定による道路の占用の禁止又は制限その他無電柱化の推進のため
に必要な措置を講ずるものとする。

で、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)〔抄〕とはどういう条文かというと

(道路の占用の禁止又は制限区域等)
第37条
道路管理者は、次に掲げる場合においては、第三十三条、第三十五条及び前条第二項の規定に
かかわらず、区域を指定して道路(第二号に掲げる場合にあつては、歩道の部分に限る。)の占
用を禁止し、又は制限することができる。
交通が著しくふくそうする道路又は幅員が著しく狭い道路について車両の能率的な運行を
図るために特に必要があると認める場合
二 幅員が著しく狭い歩道の部分について歩行者の安全かつ円滑な通行を図るために特に必要
があると認める場合
三 災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める場合

今回の無電柱化推進のあり方検討委員会では

「交通が著しくふくそうする道路」と「幅員が著しく狭い道路」というのはどのような道路をいうのか、実際に運用されるための基準作りについて検討されたようです。

↑京都市先斗町は幅員が著しく狭い道路です。

そういう資料をみると、わかっているような感じできいていた「ふくそう」(漢字では「輻輳」と書くそうです。)ってどういう道路?と思えてきます。

無電柱化推進法が成立して1年半、徐々に具体的に決まっていくのですね。

無電柱化推進展では設計から施工まで行えるジオリゾームの特色をPRしたいと思っております。

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