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都心型開発の無電柱化
- 無電柱化ニュース
2025.03.05 | スタッフ
皆さん、こんにちは!今回は、当社で扱っている「市街地開発事業における無電柱化整備」の資料の一部をご紹介します。
地中化による無電柱化には、設備形態が同じであっても、整備主体によって事業手法の名称が異なります。無電柱化整備には様々な関係者が絡んで成り立っていることが分かります。
市街地開発事業の場合、要請者負担で各方式を整備する場合も存在します。 その際、占用者及び施工者は下記の通りになります。
(市街地開発事業等における無電柱化の留意点 (3)地方公共団体の対応力より抜粋)
⺠間事業者等へのヒアリングでは、「行政担当者の経験値や関係部局間の連携の度合いによって協議にかかる⼿間が大きく異なる」、「道路管理者が管路の移管に応じてくれない⾃治体がある」等の声が上がり、地⽅公共団体の対応⼒が⼤きな課題として挙げられています。
要請者負担により整備された管路の財産区分について、現時点では定められたものはありませんが、組合施行等の場合は事業後に解散してしまうことから、施行者の所有とすることは現実的ではありません。このため、無電柱化の実績のある地方公共団体においては、道路管理部局が道路と併せて管理する実例が大勢を占めています(地⽅公共団体によっては、占⽤物件として管理する場合と、道路附属物として管理する場合があります)。
このような状況を踏まえ、市街地開発事業のご担当者におかれては、⾃ら施行する場合のみならず、組合や個⼈施行の市街地開発事業に対し適切な指導・助⾔を行うためにも、関係情報を収集いただくとともに、庁内関係部局との連携体制を構築し、まちづくり施策全体の中で無電柱化をどのように推進すべきかの認識を共有していただくことが重要です。
■開発計画に伴う無電柱化の検討 ↓ ■無電柱化概略設計図作成 ↓ ■行政・電線管理者(電⼒・通信)と整備手法及び設計内容について協議 ↓ ■都市計画法 32 条申請(公共施設の管理者の同意)の添付書類(設計図書)作成 ↓ ■都市計画法 29 条申請(開発行為許可)の添付書類(設計図書)作成 ↓ ■事業者・道路管理者・電線管理者間で無電柱化設備の維持管理協定書の締結 ↓ ■造成工事(インフラ工事) ↓ ■地中化設備の移管完了(道路付属物)工事完了・検査と完成書類の提出 ↓ ■(電線管理者)電線管理者占⽤申請ケーブル・地上機器工事 ↓ ■電気・通信の供給開始
(1)位置図 (2)平面図(全体図・電気・電話・通信) (3)数量表 (4)道路横断面図 (5)構造図(管材・桝・鉄蓋) (6)桝展開図 (7)管路導通試験結果表 (8)工事写真
寸法:(W)1200mm ×(H)900mm ×(D)500mm
・高圧6600V を低圧100・200V に変圧する装置 ・変圧器以外にスイッチの役目を果たす他回路開閉器の場合もある。 ・一般的な戸建住宅地ではこれらの設備を約12区画に1基の割合で設置する必要がある。(関西電力の確認が必要) ・設置場所は歩道や公園などが優先されますが、それらの用地が確保できない場合は民地を割って用地を確保します。用地は道路敷とし、機器については電線管理者が設置及び管理を行う。
*業務時間外は、直接担当者に繋がります。
お困りごとなど、お気軽にご相談ください。
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