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都心型開発の無電柱化
- 国内外のまちづくり
2021.12.05 | テスト
無電柱化(電線地中化)率が100%に近いヨーロッパ諸国の景観制度についてまとめました。
イギリスでは個々の開発行為に対してディベロップメント・プラン(Development Plan)と呼ばれる指標に基づいて規制が行われます。ディベロップメントプランは大きく以下の2つのプランで構成されます。
・カウンティ(日本の県に相当)が策定するもので地域の都市計画と開発規制に関する方針を決定します。 ・国・地方と下位自治体の都市計画の整合性、及びLocal Plan同士の整合性の確保を目的としています。 ・標準的な計画期間は15年とされています。
・ディストリクト(日本の市町村に相当)が策定するもので将来の土地利用に対する方針を示すものです。 ・自治体の開発規制に対する具体的方針や土地利用の提案などを目的としています。 ・標準的な計画期間は10年とされています。 具体的な規制の例として建造物の高さ規制が挙げられます。
イギリスでは1930年代から都市を象徴する建造物を様々な所から眺めることが出来るように対象物と眺望点の高さ規制を行っています。例としては、セントポール大聖堂(St. Paul’s Cathedral)周辺の建物の高さを規制する「セント・ポールズ・ハイト(St. Paul’s Heights)」や、1992年から公式に始められた戦略的眺望(Strategic View)の保全が挙げられます。
セント・ポールズ・ハイトが、ロンドンシティという一自治体の中における高さ規制の制度であるのに対して、戦略的眺望の保全は、ロンドンのすべての自治体を対象としたもので、ロンドンのランドマークが市内の指定された地点から直接眺められるように、周辺の建物の高さ規制等を行います。現在ランドマークとして指定されているのは、セントポール大聖堂及び国会議事堂の2ヶ所であり、これらを直接眺めることができる「重要な眺望(Key Views)」として、ロンドンの10ヶ所の眺望点が指定されています。
また、景観に関係の深い歴史的遺産の保護に対して以下のような一定の条件の下に、イングリッシュ・ヘリテッジ(English Heritage)という公共団体から補助金が支給されます。
イングリッシュヘリテッジによる保護の対象 ・歴史的建造物及びモニュメントの急を要する修理、並びに重要な景観が損なわれるおそれのある公園及び庭園への補助 ・イングランドにおける礼拝堂の修理 ・歴史遺産を保護するための要因を確保するための補助
■参照■ 国立国会図書館 ヨーロッパの景観規制制度
イタリアにはもともと文化財の保護に関する法律(1909年)がありましたがこの保護対象が景観を形成するもの(歴史的・芸術的価値を有する公園・庭園、眺望の美)にまで拡大されたことが景観規制の始まりといえます。
1939年には、景観保全の重要な法律とされる文化財保護法(1939年法律第1089号)自然美保護法(同第1497号)が制定されました。しかし、これらの法律は美術品、美的・伝統的な価値のある場所、公園といった特定の物または場所を対象としていたことから、保護の対象に含まれない地域では、景観を損ねる開発が行われることもあったのです。
こうした状況を受けて、特定の場所に限らず国土全体の景観を保護するために、1984年に「ガラッソ省令」が告示され、翌年「ガラッソ法」として成立しました。
ガラッソ法の特徴として次の2点が挙げられます、 ・景観上重要とされた地域のうち、建築行為などの国土の改変を一時的に禁止できる地域を定める権限を州に与えたこと ・すべての州に対して風景計画の策定を義務付けたこと 風景計画の策定方式は各州に任せられており、各州の策定した風景計画や広域計画で示された方針に沿って、州内の自治体が、作成を義務付けられている「都市マスタープラン(piano regolatore generale)」を修正して、景観規制の具体的な施策を立てます。都市マスタープランでは、歴史的建造物が集まる「歴史都心地区(centro storico)」を指定し、保存の対象にできると定められており、これに基づいて、多くの自治体で、同地区内の建造物の工事に対して、文化的・都市計画的側面から厳重な規制を行っています。
〔ローマの例〕 ローマでは都市マスタープランで設けられた歴史都心地区内の屋外広告物を規制する条例を1970年に制定し、看板・広告物・ショーウインドー等の設置場所、材質、大きさ、照明等について詳細な規制を行っています。
イタリアでは、自然美保護法の時代から、景観保全を目的として、不動産の私権を大きく制限する場合がありました。同法では、風景保全のために不動産の私権を制限することができるとし、制限を受けた不動産を許可なく破壊・改変した場合は、自己負担による復旧を求めていました。こうした制限については憲法上問題があるとして、何度か争われましたが判例は、景観保全を目的とした私権の制限は当然であり、こうした制限に対する補償は特に行われないと示しています。
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