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- 無電柱化工事
2015.03.04 | テスト
地中化による無電柱化手法の変遷(国土交通省ホームページより出典)
無電柱化の方式には 1)単独管路方式 2)供給共同溝方式 3)電線共同溝方式 4)裏配線方式 5)軒下配線方式
があります。 管理方式には、 1)自治体管理方式 2)電線事業者管理方式 3)自治会管理方式があります。 無電柱化方式は、用途地域や道路幅、土地の形状などの条件によって、その場所に最適な提案を行います。
先般に投稿しました無電柱化の豆知識の補足説明します。
無電柱化の方式について 1)単独管路方式 住宅地で通常計画される電線管路を埋設する方式で、各々事業者が、離隔(下水・上水・ガス・電気・通信等)の基準を守って埋設される管路等の方式です。 2)供給共同溝方式 「共同溝の設備等に関する特別措置法」に準じて設置される電線・電話管路等埋設する方式です。他に排水管、ガス管、水道管等の供給処理施設を集約して収容した人間が入れるくらいの大規模な連続したBOXに埋設する方式です。 次回つづきを説明します。
こんにちは!引き続き、無電柱化の豆知識の補足説明をします。
3)電線共同溝方式について *この方式は、「電線共同溝の整備等に関する特別措置法」に基づきまして道路管理者が電線管路等を整備する方式で、道路の地下に管路を離隔基準を守って埋設する方式を言います。 4)裏配線方式について *この方式は、無電柱計画化を計画します道路に平行または、交差している道路に電柱を建てて裏側より配線する方式を言います。一般的にメイン道路を無電柱化する場合に検討・計画されます。 続きは、次回にします。
引き続き、無電柱化の豆知識の補足説明をします。
5)軒下配線方式
軒下配線方式イメージ(国土交通省ホームページより出典)
この方式は、道路が狭小で、商店・家屋が連立して無電柱化が困難な場合、軒下に配線する方式を言います。この方式は、第三者の電線類を軒下や壁面伝いに配線する方式のため住民皆様の協力が不可欠になります。 続きは、次回にします。
こんにちは!前回に続きまして、無電柱化の豆知識を補足説明します。
6)背割りに配線する方式
6-1)背割り線とは、道路と道路に挟まれて宅地が並列する場合と道路以外で背合わせに隣地と接する線を背割り線と言います。 6-2)背割り配線方式には、背割り線を挟んで、幅約2m位の土地の端に建柱する背割り建柱方式と、背割りの中に配管する背割り配管方式があります。 この方式は、電線類地中化の手法ではありませんが、電柱を目立ちにくくする方法ですが費用的には、一般的な無電柱化方式に比較して割安な方式です。 6-3)最大の課題は、架空線の保守点検や張替え、電柱の建て替え等のメンテナンス用の土地・空間の確保です。この土地は、背割りに面する宅地を1mづつ持ち出して共用の通路空間としている実例が多くあります。(Y.K)
電線類地中化イメージ(国土交通省ホームページより出典)
1)関係する重要な法令につきましては、下記の関連法令があります。
①共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年 法律第81号) ②共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年 法律第39号) ③道路法(昭和27年 法律第180号) ④道路法施工令(国土交通省) ⑤電氣設備技術基準の解釈(経済産業省省令関連) ⑥有線電氣通信設備令(郵政省) *関連条例等につきまして、次回説明します。
直接埋設イメージ(国土交通省ホームページより出展)
こんにちは!今回は、無電柱化に関する関係法令の適用条項につきまして説明します。
*関係法令及び適用条項 ④道路法施行令(国土交通省) 第11条 地中電線の埋設深度 ⑤電氣設備技術基準の解釈(経済産業省省令関連) 第134条 地中電線路の施設 第138条 地中弱流電線への誘導障害の防止 第139条 地中電線と地中弱流電線等または管との接近または交差 第140条 地中電線相互の接近または交差 ⑥有線電気通信設備令(郵政省) 第14条 地中電線 第15条 地中電線の設備 次回、続きを説明します。(Y.K)
こんにちは!本日は、無電柱化に関係する法令・示方書につきまして、説明します。
関係する法令・示方書 【道路関係】 ①道路構造令(S58.2施行、H5.11改訂)-日本道路協会 ②共同溝設計指針(S61.3)-日本道路協会 ③プレキャストコンクリート共同溝設計・施工要領(案)-(財)道路保全技術センター ④道路橋示方書日本道路協会 ⑤道路土工、擁壁、カルバート、仮設構造物工指針(H11.3)日本道路協会 続きは、次回説明します。(Y.K)
こんにちは!本日は、前回に続き無電柱化に関係する法令・示方書につきまして、説明します。
【電気・通信関係】 ①電氣用品取締法 ②電気設備技術基準(H9.3)(自然エネルギー省) ③配電規定(低圧及び高圧)(H14.12)(日本電氣協会) ④事業用電氣通信設備規則 ⑤有線電氣通信設備令(郵政省) 続きは、次回説明しますのでご覧ください。(Y.K)
こんにちは!本日は、前回に続き無電柱化に関係する法令・示方書につきまして、説明します。 【製品規格】について ①日本工業規格(JIS) ②電気規格調査会標準規格(JEC) ③日本電氣工業会標準規格(JEM) 以上で地中化に関する法令・示方書の概略説明は、終わります。(Y.K)
宅地開発に伴う無電柱化の豆知識につきまして記述します。
(1)無電柱化計画の調査項目 1)開発地周辺道路の状況 2)既設電柱位置確認及び管路立上げ建柱計画位置の調査 3)各電線事業者の引込幹線等の調査 4)管路埋設場所の土質状況・地下水等の調査 5)無電柱化設備(管路・ハンドホール等)の管理方式(自治体管路方式・単独地中化管路方式・自治会管理方式)の確認 今回は、以上です。参考になリましたら幸いに存じます。(Y.K)
こんにちは!宅地開発に伴う無電柱化の豆知識(その10)に ついて、記述します。 (2)実施計画の豆知識 1)土地利用計画図に基づいて、電氣、電話、通信の配管計画作成。 2)概略配管計画図を作成して、各電線事業者(電氣・電話・通信)との打ち合わせ。 *電氣配管は、太陽光発電を考慮するかどうか。考慮する場合は、逆潮流を考慮した配管計画が必要です。 3)無電柱化配管計画図に基づき、概算見積を作成して工事費を算出し、開発事業者に宅地開発の無電柱化についての検討をお願いします。 *配管計画図作成の注意点については次回記述します。(Y.K)
こんにちは! 宅地開発に伴う無電柱化の豆知識(その12)について、記述します。(^◇^)
「配管計画作成の注意点の豆知識」 (1)管路計画のカーブは、2曲りまで(立上管の部分ある場合は、立上曲り部も考慮)。 (2)電柱立上部よりハンドーホールと次のハンドホールに接続の場合、本管の折返し配管は不可です。 (3)電柱に立ち上げる管路は、φ100で配管は4条~6条までで、4条配管が望ましい。*豆知識ですので参考になれば、幸いに存じます。 続きは、次回記述します。
こんにちは!無電柱化の豆知識(その13)につきまして、記述します。
前回に続き、「概算工事費見積提出」後、事業者に内容の検討をお願いします。 「事業者が無電柱化計画を実施の決定をした場合」 (1)自治体管理者に都計法32条事前協議と管路等設備の移管について事前協議 (2)自治体管理が承認して、無電柱化が決定した場合 (3)各電線事業者へ正式に無電柱化の申込み、計画図の検討依頼 (4)無電柱化計画図の決定(設計図書作成) (5)無電柱化工事の協定書(案)作成 (6)協定書(案)について事業者・自治体管理者と協議 続きは、次回記述します。参考になりましたら幸いです。(Y.K)(^◇^)
無電柱化宅地の街路灯のケーブル配線方式は、 ①電気ハンドホールより直接引込む方式(ケーブル線は、電力会社負担) ②電柱より街路灯をケーブル配線で連結して繋ぐ方式(ケーブル線は事業主負担) があります。
①は、電力会社へ工事負担金の支払いが必要なので、費用的な面からは、経験上②の電柱より街路灯をケーブル配線で連結して繋ぐ方式の方が安くなります。(Y.K)
こんにちは! 無電柱化の豆知識(その14)につきまして、記述しします。
前回に引き続き、協定書(案)が出来ましたら、 (1)事業者・自治体管理者・各電線事業者へ提出して検討依頼。 (2)関係者と全員で協議または、持ち回りで協議 (3)関係各位の承認・締結後工事着工になります。 (4)公道に管路立上げ電柱がある場合32条の協議が必要とな ります。工事施工の場合、24条で申請して、道路管理者の 工事承認を受ける必要があります。 続きは、次回記述します。参考になりましたら幸いです。
こんにちは!無電柱化の豆知識(その15)について記述します。 *地方自治体が無電柱化の管路等を移管に応じない場合 (1)事業主と自治会管理方式または、単独地中化方式で計画するかを協議します。 (2)前項のどちらかの管理方式で事業主が無電柱化を実施計画する場合。(※ただし単独地中化方式は、電線事業者で計画・施工します。) (3)管材等をコスト縮減して、再見積を提出の打ち合わせ。 (4)事業主が無電柱化を計画・実施する場合は、各電線事業者と再度打合わせを行い図面を作成・決定します。 (5)見積提出打ち合わせ。 (6)各自治体道路管理者と32条協議。 (7)事業主が無電柱化を再検討 今回は、これまでとします。参考になりましたら幸いです。
宅地開発の無電柱化の設計上のポイントの豆知識 こんにちは!(^◇^) 今回は、宅地開発の無電柱化設計上のポイントの豆知識につきまして、記述します。
(1)電線管路を立上げる電柱または、既設電線類H.H等が、開発宅地入口付近にあるか。(ない場合は、新設電柱を検討) (2)開発宅地総戸数を無電柱化するか、道路に面した宅地を除く宅地を無電柱化するか。(無電柱化計画の戸数により電線類配管のハンドホールの数量が決まります) (3)開発戸数と計画消費電力により、電力の地上変圧器が必要か否か、何箇所必要か計画出来ます。
今回は、これまでにします。参考になりましたら幸いに思います。
今日は、電線類地中化ではない、無電柱化の手法について学びました。 昭和61年から続いていた、電線類地中化5カ年計画は、5期目になって、それまでの「電線類地中化」という言葉が外れ、“無電柱化”推進計画(H16~20年)となってしまった…。 この無電柱化には、裏配線と軒下配線がある。裏配線とは、電柱をなくしたい路線(歴史的な街道など)の電柱・電線を、裏道などに移設するというもの。また、軒下配線とは、高圧線のみ地中化または裏配線し、低圧や通信配線は軒下に配線するというものです。 いづれも、電柱・電線が視界から消えるという意味では、「無」電柱化ですが、裏道や軒下にあるという意味では、無ではなく「移」電柱化ですよね!裏道に電線や電柱を集めれば、当然裏道の人たちは反対するでしょうし、 軒下でも、歴史的建造物に配線するというのもどうかと思います。また、防災という観点でも、やはり電線類地中化がベストだと思います。それにしても、コスト面など各地で様々な事情があることでしょうから、それぞれの地域での最適なまちづくりが重要ですね! T.I
*業務時間外は、直接担当者に繋がります。
お困りごとなど、お気軽にご相談ください。
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