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2018.01.19 | スタッフ

改正間近?道路法37条が歩道に拡大され自治体が無電柱化を要請しやすくなる!?

こんにちは!井上Sです!!

昨日、久しぶりにJR東京駅周辺を歩きました!駅周辺整備が終わりかけていて、皇居へ向かう広い通りを歩きました。もちろん電線・電柱はありません。スコーンと開けて、気持ちのいい通りでした。

↑東京の大通りを歩くと「東京は無電柱化が進んでいるなあ」と実感します。

H26年の資料によると東京都のセンターコアと呼ばれる山手通りと荒川に囲まれた区域の都道の無電柱化率は85%、東京23区内の国道の無電柱化率は79%。東京駅周辺は日本で最も無電柱化がすすんでいる地域です。ただ、東京都の場合、国道は東京都の道路のうちの1.5%、都道は9.6%、その他88.8%は区市町村道で、大通りから一本入った通りなどの無電柱化はまだまだ今後取り組む課題のひとつです。

さて、2018年1月14日、読売新聞の一面に「狭い歩道 無電柱化」という記事が出ました。

ここに、道路法37条の改正と事業者への補助という部分を取り上げたいと思います。

①道路法37条の改正

現在の道路法37条第1項は以下の内容です。

第三七条 道路管理者は、通が著しくふくそうする道路若しくは幅員が著しく狭い道路について車両の能率的な運行を図るため、又は災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める場合においては、第三十三条第三十五条及び前条第二項の規定にかかわらず、区域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限することができる。

この「交通が著しくふくそうする道路若しくは幅員が著しく狭い道路について」という部分を「歩道」にも適用し「著しく狭い歩道について、歩行者の安全かつ円滑な通行を図るために特に必要がある場合」も電気事業者に電柱撤去を要請できるように改正するとのことです。

今の37条は車社会に対応したもののようにとらえられますが、歩行者視点が入るとうれしいですね。私も毎日、車が歩行者すれすれに猛スピードで走っていくような道路を使って通勤しています。小学生も同じ道を通学しているので、生活道路の無電柱化がすすめば、命がけで通学・通勤せずに済みそうです。道路法の改正は国会で決められるので、ぜひ法改正していただきたいですね。

 

②事業者への補助

「事業者が単独で無電柱化に取り組む場合は事業費の約半分を補助する」ということですが、

例えば、自治体が電線管理者に狭隘な通学路の電柱撤去を要請した場合、電線管理者が単独で無電柱化工事をするようになりますが、その際、国が自治体に工事費の半額を補助するようになる見込みです。

生活道路のほとんどが狭隘道路なので、国が支援して無電柱化がすすむと安全に歩ける道が増え、子供も高齢者も歩く楽しみが増えるようになるとうれしいです!

↑道路法37条が改正されて無電柱化が進むと魅力的な古い街並みがさらに歩く楽しみのある街並みになる。(滋賀県長浜市)

無電柱化を得意としている独立系企業、ジオリゾームではVIE SORA(ヴィソラ)というサービスを展開しています。

 

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  電線管理者が出された配線計画から算出した、宅地開発の無電柱化コストが高い」ということで相談を受けて設計を見直した結果、宅地開発の無電柱化の工事コストが1/3になったケースもあります。
工事は設計に基づいて行うために、宅地開発の無電柱化においては、いかにコストパフォーマンスの高い設計を行うかが非常に重要となります。
例えば、宅地開発の無電柱化工事費【100万×135戸=1.35億円】、これを6%下げることができれば、810万円の削減になります。設計費を吸収して余りあるコスト削減が可能です。
また、宅地開発の無電柱化の設計は、設計だけでなく電線管理者との協議や交渉費といった費用も含まれるため、通常の設計業務よりも割高になります。トータルコストをご勘案の上、ご用命いただきますよう、よろしくお願いします。

住宅地の無電柱化がよくわかる資料をご用意しております。ぜひご覧ください。

 

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